2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
○小山参考人 御質問ありがとうございます。 二点御質問があったと思うんですが、一つは、憲法十三条、二十五条で、今の環境基本法が掲げているような国家目標ですか、それをカバーできるのか。 私個人としては、十三条、二十五条からいわゆる環境権を基礎づけることはできないというふうに考えております。これはずっと以前からそう考えています。 ただ、憲法学の通説はできるとしておりまして、かつまた、その対象となる
○小山参考人 御質問ありがとうございます。 二点御質問があったと思うんですが、一つは、憲法十三条、二十五条で、今の環境基本法が掲げているような国家目標ですか、それをカバーできるのか。 私個人としては、十三条、二十五条からいわゆる環境権を基礎づけることはできないというふうに考えております。これはずっと以前からそう考えています。 ただ、憲法学の通説はできるとしておりまして、かつまた、その対象となる
○小山参考人 簡潔にお答えいたします。 私個人としては、国の責務、国家目標規定が一番よいんじゃないかと思っております。 その理由は、先ほどのスイス憲法、実は、物すごく細かいと言いましたけれども、十カ所以上環境が入っている。それは多くが国の責務についての規定なんですね、立法であったり行政であったりしますけれども。 そういうふうに、環境保護を実現しようと思いますと、まずやはり国が、自治体も含めてですけれども
○小山参考人 慶應義塾大学の小山と申します。 本日は、新しい人権の一つである環境権につきまして意見を申し上げる機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。 私が扱うこの環境というものの重要性については、恐らく国民の間にも争いはないし、もちろんこの国会においても争いがない、そのようなテーマだと思います。 他方で、果たして憲法に環境権を明文化する、それに意義があるのかどうか、あるいは、憲法
○参考人(小山剛君) 天賦人権について自民党さんはどういうお考えかちょっと分からないんですが、もしもそれがいわゆる人権とそれから憲法上の権利を区別しようと、そういった意味だったら理解できるところです。といいますのは、やはり人権というのは一つの理念なわけですね。それを憲法の中で具体的に書き下ろした、それは憲法上の権利というものがちょっと質的には変わってくると。そういった議論は、ごく普通の議論だと思いますので
○参考人(小山剛君) 十三条、それから二十五条とも、非常に包括的な規定だと思います。ただ、二十五条の場合には、やはり生存権あるいは社会国家に結び付いている。環境というのはそれとはちょっと性質が違うというふうに思っています。それから、十三条と環境の関係でいいますと、やはりあれは個人の権利と言うには難しいものがございまして、やはり環境というのは公共財だというところがありますので、ですから、十三条からしてもこの
○参考人(小山剛君) 小山剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 レジュメに従ってお話をさせていただきます。 まず、新しい人権と一言で言いましても、多分大きく分けて二つの類型があるんではないか。その一つは、プライバシーあるいは情報自己決定権、あるいは環境権もそうだと思いますけれども、これまで憲法に書かれていなかった新しい事柄、新しい事項についての人権というものでございます。それからもう一